登録後の住所変更専門サイト
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特許事務所による住所変更専門サイト
 設定登録前の住所変更の手続と更新登録後の手続の手続は比較すれば相違点があります。例えば、
 ①設定登録前までは弁理士以外は代理できなかったのに、設定登録後は弁理士以外の者でも代理できる。
 ②設定登録前までは印紙代は0円だったのに、設定登録後は印紙代は1000円必要になる。
 ③設定登録前までは電子出願で手続できたのに、設定登録後はペーパーでしか手続ができない。
 等です。
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  特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録は、設定登録を完了してしまうと気が緩むのか得てして住所変更手続きをついつい失念し勝ちで失念事故も起こり易いです。
 ところが特許庁への住所変更手続きは、初めての人や慣れない人にとっては、煩雑で時間も労力も掛かります。
 登録後の住所変更は、規制緩和の法律改正により弁理士の専権事項ではなくなり、自由化されています。すなわち弁理士でなくても、特別な専門的知識を必要としない、弁理士以外の者が、住所変更は代理してもよい趣旨なのです。弁理士法では、登録までの手続きは重視し、弁理士専権事項となっていますが、登録後の手続きは軽視され、弁理士専権事項とはなっていません。しかし、多いに疑問であると思います。
  実際には、設定登録された後に、特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の権利維持を図っていくことは、地味であるが、非常に重要です。
「たかが住所変更されど住所変更(TM)」
が特許事務所富士山会のモットーです。
 住所変更手続きは、せっかく設定登録された権利の維持を図っていく意味で、一見軽視しがちでありますが、非常に重要です。特許事務所富士山会は、住所変更による権利の維持手続きを重視します。
  弊所は、上記の様な住所変更の手続き等を必要とされるクライアント様をサポートするための特許事務所として、住所変更専門サイトをつくりました。

あの煩雑な住所変更が、驚く程シンプルでかつ低額価格(料金費用)!
住所変更料金(費用)は、12,000円+消費税です。

○料金・費用に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。

○ご利用の手順(申込方法)は、こちらをクリックして下さい。

お申し込み方法

 お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。

たかが住所変更されど住所変更(TM)

 登録後の住所変更は煩雑であり、うっかり失念すると、第三者から無効審判等が請求された場合、書類が届かないことが考えられます。書類が届かなかった場合、欠席裁判の場合の扱いにより、お客様の大事な産業財産権が消滅してしまうのです。
住所変更の手続きは、登録後の産業財産権を維持するためにも非常に重要なものであります。
 軽視されがちであるが重要な住所変更を、特許事務所 富士山会は、低額料金(費用)で弁理士が専門的に行います。
 ここでは、特許事務所 富士山会は、「たかが住所変更されど住所変更(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な産業財産権の維持のため最大限のお手伝いを致します。

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◆住所変更の料金(費用)に関して

低額料金 (費用)かつ シンプルな料金体系!
住所変更料金(費用)は、区分数関係なく一律 13,960円 (消費税込)です。

◆住所変更の料金(費用)

住所変更料金(費用)※登録後に必要な料金(費用)…平成26年4月日より適用
区分数 印紙代 手数料 消費税 合計金額
- 1,000 12,000 960 13,960


 全国どこからの住所変更のご依頼も確実に遂行いたします。ネットde(R)住所
住所変更手続きは、電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。

◆お客様の個人情報の保護・保全について

 どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。

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新着情報(What's News)

2009年9月15日 日本初の「登録後の産業財産権の住所変更専門サイト」(下層サイトではない独立サイト)を作りました。

お申込方法

弊所の申込用紙(ワード形式)に必要事項を記入後、FAXまたは電子メールでお申込下さい。
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申込用紙(ワード形式)

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サイト名 住所変更専門サイト
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